解決実績
Cases面会交流審判において間接交流にとどめたケース
【御依頼前】
御依頼者様は、相手方配偶者のDVを理由として、子とともに別居を行いました。そうしたところ、相手方配偶者から面会交流調停の申立てがなされました。
【御依頼後】
調停では折り合いがつかなかったことから不調となり、その後審判に移行しました。当方としては、相手方のDVの事実や子が相手方配偶者を明確に拒絶していることを主張し、面会交流を禁止、または仮に実施するとしても、相手方配偶者が手紙を送付するなどの間接交流にとどめるべき旨主張しました。そうしたところ、裁判所は当方の主張を受け入れ、審判においては、相手方配偶者が子に対し月1回程度手紙を送付するという間接交流にとどめるべきとされました。
| ジャンル | 面会交流 |
|---|---|
| 契約類型 | 調停、審判 |
| 年齢 | 40代 |
| 性別 | 男性 |
解決実績
Cases- 財産分与金と養育費を実質的に相殺して離婚調停が成立したケース(2026年5月)
- 損害賠償請求の事案において控訴審で原審判決が変更され有利な判決を獲得したケース(2026年4月)
- 数千万円の損害賠償請求訴訟で請求棄却判決を獲得したケース(2026年3月)
- 接触禁止違反等を理由とする損害賠償請求訴訟において、高額の解決金の支払を内容とする裁判上の和解が成立したケース(2026年3月)
- 調査官調査を経たうえで親子交流調停が成立したケース(2026年3月)
- 解決金の支払により調停離婚が成立したケース(2026年3月)
- 婚姻費用分担審判において、有責配偶者からの請求を否定したうえで、子の監護費用相当額につき改定標準算定表の上限で頭打ちとし、私学加算を否定したケース(2026年1月)
- 婚姻費用分担審判において損益通算及び上限頭打ちの適用が否定されたケース(2026年1月)