解決実績
Cases面会交流審判において間接交流にとどめたケース
【御依頼前】
御依頼者様は、相手方配偶者のDVを理由として、子とともに別居を行いました。そうしたところ、相手方配偶者から面会交流調停の申立てがなされました。
【御依頼後】
調停では折り合いがつかなかったことから不調となり、その後審判に移行しました。当方としては、相手方のDVの事実や子が相手方配偶者を明確に拒絶していることを主張し、面会交流を禁止、または仮に実施するとしても、相手方配偶者が手紙を送付するなどの間接交流にとどめるべき旨主張しました。そうしたところ、裁判所は当方の主張を受け入れ、審判においては、相手方配偶者が子に対し月1回程度手紙を送付するという間接交流にとどめるべきとされました。
| ジャンル | 面会交流 |
|---|---|
| 契約類型 | 調停、審判 |
| 年齢 | 40代 |
| 性別 | 男性 |
解決実績
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- 別居後の不貞行為について慰謝料請求が認められたケース(2026年8月)
- 婚姻費用審判で始期及び私学加算について適正な審判を獲得したケース(2026年8月)
- 損害賠償請求訴訟において数千万円の損害賠償を認める判決を得たケース(2026年8月)
- 婚姻費用調停で子の監護費用の限度に婚姻費用が限定された事例(2026年7月)
- 財産分与調停において数千万円超の財産分与金を取得し調停が成立したケース(2026年6月)
- 離婚訴訟において数千万円超の財産分与金を取得し和解離婚が成立したケース(2026年6月)
- 慰謝料と財産分与金を実質的に相殺する形で離婚調停が成立したケース(2026年6月)