婚姻費用分担調停で相手方が子どもの習い事費用を負担する内容で成立したケース(2026年9月) - 解決実績 - 離婚・不貞慰謝料に強い弁護士|日本橋 東京桜の森法律事務所

解決実績

Cases

婚姻費用分担調停で相手方が子どもの習い事費用を負担する内容で成立したケース(2026年9月)

婚姻費用調停において、子どもの習い事費用の負担について協議した結果、相手方が同居時から継続していた習い事の費用を負担することを前提に婚姻費用の分担額を調整し、調停が成立しました。

ジャンル

婚姻費用、調停

契約

調停

年齢

30代

性別

女性

お問い合わせ

Contact
電話、オンライン相談にも対応しております。
お電話、メールフォーム、LINEよりお気軽にお問い合わせください。
(お問合せ受付時間:24時間365日受付中)

TEL050-1720-4739

FAX050-3385-2891