解決実績
Cases養育費減額請求を排斥したケース
【御依頼前】
御依頼者様は離婚の際、相手方配偶者と養育費を一定額とすることで公正証書を作成しましたが、その後、御依頼者様が再婚したことにより、相手方配偶者が養育費減額の請求を行いました。
【御依頼後】
当初は調停手続でしたが、不成立となり、審判移行しました。争点は、合意後の事情変更であり、当方としては、権利者側の再婚のみでは、再婚相手と子が養子縁組を行わない限り、
再婚相手には子の扶養義務は発生しないことから、養育費減額の事由とはならない旨適切に主張を行ったところ、裁判所は当方の主張を受け入れ、相手方の養育費減額の申立ては却下となりました。
ジャンル | 養育費 |
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契約類型 | 調停、審判 |
年齢 | 40代 |
性別 | 女性 |