解決実績
Cases養育費減額請求を排斥したケース
【御依頼前】
御依頼者様は離婚の際、相手方配偶者と養育費を一定額とすることで公正証書を作成しましたが、その後、御依頼者様が再婚したことにより、相手方配偶者が養育費減額の請求を行いました。
【御依頼後】
当初は調停手続でしたが、不成立となり、審判移行しました。争点は、合意後の事情変更であり、当方としては、権利者側の再婚のみでは、再婚相手と子が養子縁組を行わない限り、
再婚相手には子の扶養義務は発生しないことから、養育費減額の事由とはならない旨適切に主張を行ったところ、裁判所は当方の主張を受け入れ、相手方の養育費減額の申立ては却下となりました。
| ジャンル | 養育費 |
|---|---|
| 契約類型 | 調停、審判 |
| 年齢 | 40代 |
| 性別 | 女性 |
解決実績
Cases- 数千万円の損害賠償請求訴訟で請求棄却判決を獲得したケース(2026年3月)
- 接触禁止違反等を理由とする損害賠償請求訴訟において、高額の解決金の支払を内容とする裁判上の和解が成立したケース(2026年3月)
- 調査官調査を経たうえで親子交流調停が成立したケース(2026年3月)
- 解決金の支払により調停離婚が成立したケース(2026年3月)
- 婚姻費用分担審判において、有責配偶者からの請求を否定したうえで、子の監護費用相当額につき改定標準算定表の上限で頭打ちとし、私学加算を否定したケース(2026年1月)
- 婚姻費用分担審判において損益通算及び上限頭打ちの適用が否定されたケース(2026年1月)
- 内定取消が無効と判断され、高額なバックペイの請求が認容されたケース(2026年1月)
- 婚姻費用分担調停を申立て、分担始期・金額・既払額を整理した主張により、早期に相当額の婚姻費用を確保できたケース(2025年12月)