面会交流審判において間接交流にとどめたケース - 解決実績 - 離婚、不倫・不貞慰謝料に強い弁護士|港区 東京桜の森法律事務所

解決実績

Cases

面会交流審判において間接交流にとどめたケース

【御依頼前】
御依頼者様は、相手方配偶者のDVを理由として、子とともに別居を行いました。そうしたところ、相手方配偶者から面会交流調停の申立てがなされました。

【御依頼後】
調停では折り合いがつかなかったことから不調となり、その後審判に移行しました。当方としては、相手方のDVの事実や子が相手方配偶者を明確に拒絶していることを主張し、面会交流を禁止、または仮に実施するとしても、相手方配偶者が手紙を送付するなどの間接交流にとどめるべき旨主張しました。そうしたところ、裁判所は当方の主張を受け入れ、審判においては、相手方配偶者が子に対し月1回程度手紙を送付するという間接交流にとどめるべきとされました。

ジャンル

面会交流

契約類型

調停、審判

年齢

40代

性別

男性

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