解決実績
Cases養育費減額請求において減額審判が出されるまでの養育費の支払を止めたケース
【御依頼前】
御依頼様は、離婚後、公正証書に基づき子の養育費を支払っていらっしゃいましたが、収入が減少したことを理由として、養育費の減額を行うことを希望されていました。また、養育費の減額調停や審判までの養育費の支払いを止めたいとの希望もありました。
【御依頼後】
養育費の減額自体は、養育費の減額調停または審判により行うことは可能ですが、同調停や審判が確定するまでの養育費の支払を止める手立てが必要となりました。そこで、審判前の保全処分を利用して、公正証書の執行力を止める強制執行停止の申立てを行うこととしました。ただし、先例に乏しかったことから、第一審では却下されましたが、高等裁判所に即時抗告を行ったところ、高等裁判所は当方の主張を採用し、原審を破棄し、事件を第一審に差し戻しました。これによって、養育費の減額を求める側において、養育費の減額調停または審判が確定するまでの養育費の支払を止める手段が法の解釈によって可能となりました。
ジャンル | 養育費 |
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契約類型 | 審判、即時抗告 |
年齢 | 50代 |
性別 | 男性 |