解決実績
Cases養育費減額請求において減額審判が出されるまでの養育費の支払を止めたケース
【御依頼前】
御依頼様は、離婚後、公正証書に基づき子の養育費を支払っていらっしゃいましたが、収入が減少したことを理由として、養育費の減額を行うことを希望されていました。また、養育費の減額調停や審判までの養育費の支払いを止めたいとの希望もありました。
【御依頼後】
養育費の減額自体は、養育費の減額調停または審判により行うことは可能ですが、同調停や審判が確定するまでの養育費の支払を止める手立てが必要となりました。そこで、審判前の保全処分を利用して、公正証書の執行力を止める強制執行停止の申立てを行うこととしました。ただし、先例に乏しかったことから、第一審では却下されましたが、高等裁判所に即時抗告を行ったところ、高等裁判所は当方の主張を採用し、原審を破棄し、事件を第一審に差し戻しました。これによって、養育費の減額を求める側において、養育費の減額調停または審判が確定するまでの養育費の支払を止める手段が法の解釈によって可能となりました。
| ジャンル | 養育費 |
|---|---|
| 契約類型 | 審判、即時抗告 |
| 年齢 | 50代 |
| 性別 | 男性 |
解決実績
Cases- 財産分与金と養育費を実質的に相殺して離婚調停が成立したケース(2026年5月)
- 損害賠償請求の事案において控訴審で原審判決が変更され有利な判決を獲得したケース(2026年4月)
- 数千万円の損害賠償請求訴訟で請求棄却判決を獲得したケース(2026年3月)
- 接触禁止違反等を理由とする損害賠償請求訴訟において、高額の解決金の支払を内容とする裁判上の和解が成立したケース(2026年3月)
- 調査官調査を経たうえで親子交流調停が成立したケース(2026年3月)
- 解決金の支払により調停離婚が成立したケース(2026年3月)
- 婚姻費用分担審判において、有責配偶者からの請求を否定したうえで、子の監護費用相当額につき改定標準算定表の上限で頭打ちとし、私学加算を否定したケース(2026年1月)
- 婚姻費用分担審判において損益通算及び上限頭打ちの適用が否定されたケース(2026年1月)