解決実績
Cases多額の婚姻費用請求が認められたケース
【御依頼前】
御依頼者様は、相手方配偶者との離婚を前提として、子を連れて別居されましたが、別居期間中の生活費(婚姻費用)を確保するため、相手方配偶者に対する婚姻費用請求を検討されていました。
【御依頼後】
婚姻費用分担調停を申し立てることとし、相手方が高額所得者であること、子に多額の費用がかかること等主張したところ、裁判所から月額30万円以上の婚姻費用とすべき旨心証開示があり、同額で調停成立となりました。
| ジャンル | 婚姻費用 |
|---|---|
| 契約類型 | 調停 |
| 年齢 | 40代 |
| 性別 | 女性 |
解決実績
Cases- 接触禁止違反等を理由とする損害賠償請求訴訟において、高額の解決金の支払を内容とする裁判上の和解が成立したケース(2026年3月)
- 調査官調査を経たうえで親子交流調停が成立したケース(2026年3月)
- 解決金の支払により調停離婚が成立したケース(2026年3月)
- 婚姻費用分担審判において、有責配偶者からの請求を否定したうえで、子の監護費用相当額につき改定標準算定表の上限で頭打ちとし、私学加算を否定したケース(2026年1月)
- 婚姻費用分担審判において損益通算及び上限頭打ちの適用が否定されたケース(2026年1月)
- 内定取消が無効と判断され、高額なバックペイの請求が認容されたケース(2026年1月)
- 婚姻費用分担調停を申立て、分担始期・金額・既払額を整理した主張により、早期に相当額の婚姻費用を確保できたケース(2025年12月)
- 養育費減額調停において、減額の始期及び金額について適切な主張を行い、当方の要求どおりに成立したケース(2025年12月)