解決実績
Cases多額の婚姻費用請求が認められたケース
【御依頼前】
御依頼者様は、相手方配偶者との離婚を前提として、子を連れて別居されましたが、別居期間中の生活費(婚姻費用)を確保するため、相手方配偶者に対する婚姻費用請求を検討されていました。
【御依頼後】
婚姻費用分担調停を申し立てることとし、相手方が高額所得者であること、子に多額の費用がかかること等主張したところ、裁判所から月額30万円以上の婚姻費用とすべき旨心証開示があり、同額で調停成立となりました。
ジャンル | 婚姻費用 |
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契約類型 | 調停 |
年齢 | 40代 |
性別 | 女性 |