親族からの建物明渡請求を排斥したケース - 解決実績 - 離婚、不倫・不貞慰謝料に強い弁護士|港区 東京桜の森法律事務所

解決実績

Cases

親族からの建物明渡請求を排斥したケース

【御依頼前】
御依頼様は、すでに相手方配偶者と別居されていましたが、御依頼様自身が相手方配偶者の親族所有の建物に居住していたため、相手方親族より建物明渡請求訴訟を提起されました。

【御依頼後】
一般的には、離婚まで居住権を認めることが通常であり、そうではなくとも、相手方親族の請求が嫌がらせ目的の請求であるということを主張、立証した結果、御依頼者様の居住権はいまだ消滅していないとして、相手方親族の建物明渡請求は請求棄却の判決となりました。

ジャンル

親族間の不動産トラブル

契約類型

訴訟

年齢

50代

性別

女性

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