即時抗告において婚姻費用の増額(分担額20万円以上)が認められたケース - 解決実績 - 離婚、不倫・不貞慰謝料に強い弁護士|港区 東京桜の森法律事務所

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即時抗告において婚姻費用の増額(分担額20万円以上)が認められたケース

【御依頼前】
御依頼者様は相手方配偶者との別居後、ご本人で婚姻費用調停及び審判を申立て、審判では御依頼者有利の判断となりました。しかし、審判告知のタイミングで子が私立大学に進学したことから、私立大学の学費を加算した形で改めて婚姻費用を請求したいとのことで、即時抗告の申立てについて御依頼を受けました。
【御依頼後】
抗告審においては、子が私立大学に進学したこと、進学にあたり相手方配偶者が承諾していたこと、私立大学の学費について、主張、立証を行いました。そうしたところ、高裁が当方の主張を採用し、決定では、審判での金額に私立大学の学費分を加算したの婚姻費用分担額(20万円以上)が認められました。

ジャンル

婚姻費用、即時抗告

契約類型

即時抗告

年齢

50代

性別

女性

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