解決実績
Cases即時抗告において婚姻費用の増額(分担額20万円以上)が認められたケース
【御依頼前】
御依頼者様は相手方配偶者との別居後、ご本人で婚姻費用調停及び審判を申立て、審判では御依頼者有利の判断となりました。しかし、審判告知のタイミングで子が私立大学に進学したことから、私立大学の学費を加算した形で改めて婚姻費用を請求したいとのことで、即時抗告の申立てについて御依頼を受けました。
【御依頼後】
抗告審においては、子が私立大学に進学したこと、進学にあたり相手方配偶者が承諾していたこと、私立大学の学費について、主張、立証を行いました。そうしたところ、高裁が当方の主張を採用し、決定では、審判での金額に私立大学の学費分を加算したの婚姻費用分担額(20万円以上)が認められました。
| ジャンル | 婚姻費用、即時抗告 |
|---|---|
| 契約類型 | 即時抗告 |
| 年齢 | 50代 |
| 性別 | 女性 |
解決実績
Cases- 不貞慰謝料の高額請求に対し、大幅な減額と早期和解を実現したケース(2026年10月)
- 損害賠償請求訴訟で請求額を大幅に減額し、少額の解決金で早期和解したケース(2026年10月)
- 離婚慰謝料請求訴訟において早期に和解が成立し多額の解決金を獲得したケース(2026年10月)
- 婚姻費用分担調停で相手方が子どもの習い事費用を負担する内容で成立したケース(2026年9月)
- 婚姻費用分担の審判で月額70万円以上が認められたケース(2026年9月)
- 一度合意した婚姻費用の増額に成功したケース(2026年9月)
- 特定の夫婦共有財産の2分の1相当額の損害賠償又は不当利得返還を請求された控訴事件で、控訴棄却判決を取得したケース(2026年9月)
- 特有財産からの収益を婚姻費用の算定基礎となる収入に含めて婚姻費用が算定されたケース(2026年8月)