解決実績
Cases婚姻費用分担審判において損益通算及び上限頭打ちの適用が否定されたケース(2026年1月)
義務者に給与収入のほか、不動産所得及び事業所得(いずれも赤字)がある婚姻費用分担審判において、給与収入で他の所得の赤字を補填する合理的な理由がないとして損益通算を否定し、かつ、改定算定表における給与収入の上限額2000万円での上限頭打ちも否定したうえで(実際の収入は2500万円以内)、義務者の収入を認定し、審判により相当額の婚姻費用が定められました。
| ジャンル | 婚姻費用、審判、高額所得者 |
|---|---|
| 契約 | 調停、審判 |
| 年齢 | 40代 |
| 性別 | 男性 |
解決実績
Cases- 婚姻費用審判で始期及び私学加算について適正な審判を獲得したケース(2026年8月)
- 損害賠償請求訴訟において数千万円の損害賠償を認める判決を得たケース(2026年8月)
- 婚姻費用調停で子の監護費用の限度に婚姻費用が限定された事例(2026年7月)
- 財産分与調停において数千万円超の財産分与金を取得し調停が成立したケース(2026年6月)
- 離婚訴訟において数千万円超の財産分与金を取得し和解離婚が成立したケース(2026年6月)
- 慰謝料と財産分与金を実質的に相殺する形で離婚調停が成立したケース(2026年6月)
- 慰謝料請求訴訟において解決金の支払いにより初回期日に和解が成立したケース(2026年6月)
- 将来分の養育費の支払合意を取り消したケース(2026年6月)
