解決実績
Cases婚姻費用分担審判において損益通算及び上限頭打ちの適用が否定されたケース(2026年1月)
義務者に給与収入のほか、不動産所得及び事業所得(いずれも赤字)がある婚姻費用分担審判において、給与収入で他の所得の赤字を補填する合理的な理由がないとして損益通算を否定し、かつ、改定算定表における給与収入の上限額2000万円での上限頭打ちも否定したうえで(実際の収入は2500万円以内)、義務者の収入を認定し、審判により相当額の婚姻費用が定められました。
| ジャンル | 婚姻費用、審判、高額所得者 |
|---|---|
| 契約 | 調停、審判 |
| 年齢 | 40代 |
| 性別 | 男性 |
解決実績
Cases- 婚姻費用分担審判において、有責配偶者からの請求を否定したうえで、子の監護費用相当額につき改定標準算定表の上限で頭打ちとし、私学加算を否定したケース(2026年1月)
- 内定取消が無効と判断され、高額なバックペイの請求が認容されたケース(2026年1月)
- 婚姻費用分担調停を申立て、分担始期・金額・既払額を整理した主張により、早期に相当額の婚姻費用を確保できたケース(2025年12月)
- 養育費減額調停において、減額の始期及び金額について適切な主張を行い、当方の要求どおりに成立したケース(2025年12月)
- 婚姻費用分担調停において、収入状況や既払分を踏まえ、当方の主張どおりに成立したケース(2025年12月)
- 婚約破棄を理由とする損害賠償請求訴訟において、請求額を大幅に減額して和解により解決したケース(2025年12月)
- 口外禁止条項違反の違約金請求訴訟において和解で解決したケース(2025年11月)
- 高額な養育費額及び財産分与金の支払を内容とする和解離婚が成立したケース(2025年11月)
