婚姻費用分担審判において損益通算及び上限頭打ちの適用が否定されたケース(2026年1月) - 解決実績 - 離婚、不倫・不貞慰謝料に強い弁護士|港区 東京桜の森法律事務所

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Cases

婚姻費用分担審判において損益通算及び上限頭打ちの適用が否定されたケース(2026年1月)

義務者に給与収入のほか、不動産所得及び事業所得(いずれも赤字)がある婚姻費用分担審判において、給与収入で他の所得の赤字を補填する合理的な理由がないとして損益通算を否定し、かつ、改定算定表における給与収入の上限額2000万円での上限頭打ちも否定したうえで(実際の収入は2500万円以内)、義務者の収入を認定し、審判により相当額の婚姻費用が定められました。

ジャンル

婚姻費用、審判、高額所得者

契約

調停、審判

年齢

40代

性別

男性

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