解決実績
Cases婚姻費用分担審判において損益通算及び上限頭打ちの適用が否定されたケース(2026年1月)
義務者に給与収入のほか、不動産所得及び事業所得(いずれも赤字)がある婚姻費用分担審判において、給与収入で他の所得の赤字を補填する合理的な理由がないとして損益通算を否定し、かつ、改定算定表における給与収入の上限額2000万円での上限頭打ちも否定したうえで(実際の収入は2500万円以内)、義務者の収入を認定し、審判により相当額の婚姻費用が定められました。
| ジャンル | 婚姻費用、審判、高額所得者 |
|---|---|
| 契約 | 調停、審判 |
| 年齢 | 40代 |
| 性別 | 男性 |
解決実績
Cases- 不貞慰謝料の高額請求に対し、大幅な減額と早期和解を実現したケース(2026年10月)
- 損害賠償請求訴訟で請求額を大幅に減額し、少額の解決金で早期和解したケース(2026年10月)
- 離婚慰謝料請求訴訟において早期に和解が成立し多額の解決金を獲得したケース(2026年10月)
- 婚姻費用分担調停で相手方が子どもの習い事費用を負担する内容で成立したケース(2026年9月)
- 婚姻費用分担の審判で月額70万円以上が認められたケース(2026年9月)
- 一度合意した婚姻費用の増額に成功したケース(2026年9月)
- 特定の夫婦共有財産の2分の1相当額の損害賠償又は不当利得返還を請求された控訴事件で、控訴棄却判決を取得したケース(2026年9月)
- 特有財産からの収益を婚姻費用の算定基礎となる収入に含めて婚姻費用が算定されたケース(2026年8月)
