婚姻費用分担審判において、有責配偶者からの請求を否定したうえで、子の監護費用相当額につき改定標準算定表の上限で頭打ちとし、私学加算を否定したケース(2026年1月) - 解決実績 - 離婚、不倫・不貞慰謝料に強い弁護士|港区 東京桜の森法律事務所

解決実績

Cases

婚姻費用分担審判において、有責配偶者からの請求を否定したうえで、子の監護費用相当額につき改定標準算定表の上限で頭打ちとし、私学加算を否定したケース(2026年1月)

権利者が有責配偶者である婚姻費用分担審判において、子の監護費用相当額の算定にあたり、義務者の収入が改定算定表の上限を超える場合でも同上限をもって頭打ちとしたうえで、改定標準算定表に基づく養育費には一定の標準教育費が収入に応じて織り込まれており、かつ東京都の私立高校については私立高等学校等授業料軽減助成金を受給し得ること等を考慮し、子の私学加算を否定して、改定標準算定表の養育費表により算定される金額を限度として認めました。

ジャンル

婚姻費用、審判

契約

調停、審判

年齢

50代

性別

女性

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