解決実績
Cases婚姻費用分担審判において、有責配偶者からの請求を否定したうえで、子の監護費用相当額につき改定標準算定表の上限で頭打ちとし、私学加算を否定したケース(2026年1月)
権利者が有責配偶者である婚姻費用分担審判において、子の監護費用相当額の算定にあたり、義務者の収入が改定算定表の上限を超える場合でも同上限をもって頭打ちとしたうえで、改定標準算定表に基づく養育費には一定の標準教育費が収入に応じて織り込まれており、かつ東京都の私立高校については私立高等学校等授業料軽減助成金を受給し得ること等を考慮し、子の私学加算を否定して、改定標準算定表の養育費表により算定される金額を限度として認めました。
| ジャンル | 婚姻費用、審判 |
|---|---|
| 契約 | 調停、審判 |
| 年齢 | 50代 |
| 性別 | 女性 |
解決実績
Cases- 婚姻費用審判で始期及び私学加算について適正な審判を獲得したケース(2026年8月)
- 損害賠償請求訴訟において数千万円の損害賠償を認める判決を得たケース(2026年8月)
- 婚姻費用調停で子の監護費用の限度に婚姻費用が限定された事例(2026年7月)
- 財産分与調停において数千万円超の財産分与金を取得し調停が成立したケース(2026年6月)
- 離婚訴訟において数千万円超の財産分与金を取得し和解離婚が成立したケース(2026年6月)
- 慰謝料と財産分与金を実質的に相殺する形で離婚調停が成立したケース(2026年6月)
- 慰謝料請求訴訟において解決金の支払いにより初回期日に和解が成立したケース(2026年6月)
- 将来分の養育費の支払合意を取り消したケース(2026年6月)
