婚姻費用調停で子の監護費用の限度に婚姻費用が限定された事例(2026年7月) - 解決実績 - 離婚、不倫・不貞慰謝料に強い弁護士|港区 東京桜の森法律事務所

解決実績

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婚姻費用調停で子の監護費用の限度に婚姻費用が限定された事例(2026年7月)

婚姻費用分担調停において、権利者側の不貞行為を理由に、その婚姻費用請求が信義則違反又は権利濫用に当たることを前提として、婚姻費用の分担額が子の監護費用相当額を限度として定められました。

ジャンル

婚姻費用、調停

契約

調停

年齢

30代

性別

男性

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