婚姻費用審判で始期及び私学加算について適正な審判を獲得したケース(2026年8月) - 解決実績 - 離婚、不倫・不貞慰謝料に強い弁護士|港区 東京桜の森法律事務所

解決実績

Cases

婚姻費用審判で始期及び私学加算について適正な審判を獲得したケース(2026年8月)

婚姻費用分担審判において、分担の始期及び私学加算等が争われた事案について、始期を婚姻費用分担請求時とし、私学加算については改定標準算定方式において既に考慮されている標準教育費相当額を控除した上で、その超過部分を父母の基礎収入に応じて按分して負担させるなど、適正な審判を得ることができました。

ジャンル

婚姻費用、審判

契約

審判

年齢

40代

性別

男性

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