解決実績
Cases特有財産からの収益を婚姻費用の算定基礎となる収入に含めて婚姻費用が算定されたケース(2026年8月)
婚姻費用調停において、相手方が、特有財産である不動産から得られる収益は生活の資として利用されていないと主張した事案について、裁判所は、婚姻費用分担義務が夫婦間の生活保持義務に基づくものであることから、特有財産である不動産からの収益についても婚姻費用の算定基礎となる収入に含めるべきであると判断し、当該収益を含めた収入金額を前提として改定標準算定方式により婚姻費用を算定した上で、調停が成立しました。
| ジャンル | 婚姻費用、調停 |
|---|---|
| 契約 | 調停 |
| 年齢 | 40代 |
| 性別 | 女性 |
解決実績
Cases- 不貞慰謝料の高額請求に対し、大幅な減額と早期和解を実現したケース(2026年10月)
- 損害賠償請求訴訟で請求額を大幅に減額し、少額の解決金で早期和解したケース(2026年10月)
- 離婚慰謝料請求訴訟において早期に和解が成立し多額の解決金を獲得したケース(2026年10月)
- 婚姻費用分担調停で相手方が子どもの習い事費用を負担する内容で成立したケース(2026年9月)
- 婚姻費用分担の審判で月額70万円以上が認められたケース(2026年9月)
- 一度合意した婚姻費用の増額に成功したケース(2026年9月)
- 特定の夫婦共有財産の2分の1相当額の損害賠償又は不当利得返還を請求された控訴事件で、控訴棄却判決を取得したケース(2026年9月)
- 別居後の不貞行為について慰謝料請求が認められたケース(2026年8月)
