特有財産からの収益を婚姻費用の算定基礎となる収入に含めて婚姻費用が算定されたケース(2026年8月) - 解決実績 - 離婚、不倫・不貞慰謝料に強い弁護士|港区 東京桜の森法律事務所

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特有財産からの収益を婚姻費用の算定基礎となる収入に含めて婚姻費用が算定されたケース(2026年8月)

婚姻費用調停において、相手方が、特有財産である不動産から得られる収益は生活の資として利用されていないと主張した事案について、裁判所は、婚姻費用分担義務が夫婦間の生活保持義務に基づくものであることから、特有財産である不動産からの収益についても婚姻費用の算定基礎となる収入に含めるべきであると判断し、当該収益を含めた収入金額を前提として改定標準算定方式により婚姻費用を算定した上で、調停が成立しました。

ジャンル

婚姻費用、調停

契約

調停

年齢

40代

性別

女性

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