改定算定表を使えない事案で婚姻費用を大幅に減額できたケース - 解決実績 - 離婚、不倫・不貞慰謝料に強い弁護士|港区 東京桜の森法律事務所

解決実績

Cases

改定算定表を使えない事案で婚姻費用を大幅に減額できたケース

【御契約前】
御依頼者様は夫で、今般、相手方である妻から婚姻費用調停を申し立てられたことから調停、審判での代理人契約をいただきました。
【御契約後】
当初調停で進めていましたが、双方が折り合わなかったことから審判へ移行しました。審判での争点は、御依頼者様の収入が改定算定表の上限を超えていたことから収入をどうみるか、また、婚姻費用分担の始期をどの点とするかで、特に後者については、始期を遡った場合、多額の未払分が生じてしまう不都合がありました。そこで、御依頼者様の収入及び始期の点につき、関連事情を踏まえながら、できるだけ減額できる方向性を主張を心掛けました。その結果、審判では、御依頼者様の収入及び婚姻費用分担の始期の点につき、こちらに有利に判断が出され、相手方の主張額から大幅な減額を実現することができました。
【コメント】
改定算定表が使えないケースは特に高額所得者の場合にはよく生じる事態でありますが、その際適切な主張を行うためには、養育費及び婚姻費用の算定方式の理論の詳細な理解と実務上の処理方法を経験に基づき獲得する必要があります。弊所では改定算定表を用いたケースは勿論、改定算定表を使えない場合の婚姻費用または養育費請求の事案についても対応実績が多数ございますので、婚姻費用または養育費の事案でお困りの方はぜひ御相談いただければと思います。

ジャンル

婚姻費用

契約類型

調停、審判

年齢

50代

性別

男性

お問い合わせ

Contact
電話、オンライン相談にも対応しております。
お電話、メールフォーム、LINEよりお気軽にお問い合わせください。
(お問合せ受付時間:24時間365日受付中)

TEL050-1720-4739

FAX050-6883-9657