解決実績
Cases特有財産からの収益を婚姻費用の算定基礎となる収入に含めて婚姻費用が算定されたケース(2026年8月)
婚姻費用調停において、相手方が、特有財産である不動産から得られる収益は生活の資として利用されていないと主張した事案について、裁判所は、婚姻費用分担義務が夫婦間の生活保持義務に基づくものであることから、特有財産である不動産からの収益についても婚姻費用の算定基礎となる収入に含めるべきであると判断し、当該収益を含めた収入金額を前提として改定標準算定方式により婚姻費用を算定した上で、調停が成立しました。
| ジャンル | 婚姻費用、調停 |
|---|---|
| 契約 | 調停 |
| 年齢 | 40代 |
| 性別 | 女性 |
解決実績
Cases- 別居後の不貞行為について慰謝料請求が認められたケース(2026年8月)
- 婚姻費用審判で始期及び私学加算について適正な審判を獲得したケース(2026年8月)
- 損害賠償請求訴訟において数千万円の損害賠償を認める判決を得たケース(2026年8月)
- 婚姻費用調停で子の監護費用の限度に婚姻費用が限定された事例(2026年7月)
- 財産分与調停において数千万円超の財産分与金を取得し調停が成立したケース(2026年6月)
- 離婚訴訟において数千万円超の財産分与金を取得し和解離婚が成立したケース(2026年6月)
- 慰謝料と財産分与金を実質的に相殺する形で離婚調停が成立したケース(2026年6月)
- 慰謝料請求訴訟において解決金の支払いにより初回期日に和解が成立したケース(2026年6月)
