財産分与金と養育費を実質的に相殺して離婚調停が成立したケース(2026年5月) - 解決実績 - 離婚、不倫・不貞慰謝料に強い弁護士|港区 東京桜の森法律事務所

解決実績

Cases

財産分与金と養育費を実質的に相殺して離婚調停が成立したケース(2026年5月)

離婚調停において、財産分与金と養育費について実質的に相殺処理を行い、財産分与金の支払義務と養育費の支払義務を相互に一部免除する内容で調停が成立しました。

ジャンル

離婚調停

契約

調停

年齢

50代

性別

女性

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