特定の夫婦共有財産の2分の1相当額の損害賠償又は不当利得返還を請求された控訴事件で、控訴棄却判決を取得したケース(2026年9月) - 解決実績 - 離婚、不倫・不貞慰謝料に強い弁護士|港区 東京桜の森法律事務所

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特定の夫婦共有財産の2分の1相当額の損害賠償又は不当利得返還を請求された控訴事件で、控訴棄却判決を取得したケース(2026年9月)

特定の夫婦共有財産の2分の1相当額の損害賠償又は不当利得返還を請求された控訴事件において、高等裁判所は、対象財産が夫婦共有財産ではなく単独財産であること、家庭裁判所の財産分与審判により権利の内容が具体的に形成されていない以上、相手方に2分の1の共有持分は認められないこと、財産分与請求権は除斥期間の経過により消滅していることなど、当方の主張を全面的に認め、相手方の控訴を棄却しました。

ジャンル

損害賠償請求、控訴

契約

訴訟

年齢

40代

性別

女性

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